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設計・監理料 |
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■ 設計・監理料 | 設計・監理業務の報酬規定について、建設省告示第1206号の報酬の基準があります。建築物の用途等によって第1類から第4類まで類別され(別表1)、それぞれの工事費によって報酬料率表が定められています。ところが、現状の一般的報酬に比べて少々割高になってしまいます。 そこで、当事務所では建設省告示第1206号を参考にして減額補正した報酬料率表を基に報酬額を算定しています。 |
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別表1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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※ 減額補正報酬料率表については、お問い合わせください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 戸建住宅.店舗の設計・監理料(新築)(単位万円・消費税別) 建築確認申請の料金も含みます |
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※設計・監理料以外に確認申請・完了届に必要な印紙代(40,000円〜68,000円)が かかります。建物規模等により申請金額が変わります。 ※開発行為・住宅性能保証制度・フラット35・等の申請は別途費用がかかります。 ※SSサウンディング等の地盤調査は別途費用(35,000円〜45,000円)がかかります。 ※建設地が遠距離の場合、交通費が別途必要となります。 ※詳細な設計監理料については個別にお問い合わせください。 2010.11,改定 2019.06.改定 2019.10.改定 |
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■ 戸建住宅.店舗の増築・リノベーション・リフォームの設計監理料(単位万円・消費税別) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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※工事費300万円以下で確認申請・完了検査が必要な場合には一律50万円の設計 監理料となり、確認申請・完了検査申請を含みます。確認申請及び完了検査申請が 必要ない場合には上記料率表が適用になります。 工事費300万円を超える場合には確認申請・完了検査申請は別途料金となります。 ※確認申請・完了届が必要な場合には印紙代(40,000円〜68,000円)が別途必要です。 ※S造・RC造の場合には構造設計等が必要になる場合があり、別途費用が必要です。 ※既存建物調査がある場合には既存建物調査及び既存図面作成等の費用が必要です。 ※工事費が1,000万円を超える場合には新築の料率表が適用になります。 ※建設地が遠距離の場合、交通費が別途必要となります。 ※詳細な設計監理料については個別にお問い合わせください。 2019.02,設定 2019.06,改定 2019.10,改定 |
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